弁論主義とは、事実認定とは、裏から見ると欺瞞だらけ
弁論主義って欺瞞に満ちているし,第一,事実認定がめちゃくちゃ過ぎる
日本の裁判所は自由心証主義を取り違えている


 全て被告の自白により構成してみましたが,直列共振回路の存在も昇圧作用も,共振周波数も本件特許明細書との一致は明らかですよね。
では,なぜ裁判官はこれを判断の基礎としなかったのでしょうか。
弁論主義の第二テーゼには,原告と被告とが争わない事実はそのまま判断の基礎にしなければならない,とあります。
不思議ですね。
 さて,事実認定の工学的,自然科学的な誤りを裁判所で指摘するとどうなります?
“まず,第二テーゼに定める「事実」とは要件事実に限定される。上記のような事実は単なる間接事実に過ぎないから弁論主義の第二テーゼにおける「判断の基礎としなければならない事実」には該当しない。したがって,自由心証により判断することが許され,たとえこれらの証拠類を不採用としてもただちに第二テーゼ違反にはならない。”,とでも言って言い逃れると思いますよ。きっと。
さらに付け加えれば,自白が拘束力を持つのはどうせ要件事実に関する自白だけだってことです。つまり,間接事実に関する自白は判断の基礎にしなくてもいいそうです。
 本当は間接事実に関する自白にこそ,生々しい真実(高度に蓋然性のある事実)が隠されているのに,弁論主義においてはそんなのは無視してもいいらしい。常識で考えてそんなわけはないはずなんですが,ここに庶民感覚とは大きくずれた深いからくりがあるようです。
 その理由を調べてみると,「間接事実や補助事実に自白の拘束力を認めると自由心証主義と矛盾する」,なんて体裁のいいことを言っているようですが・・・
 しかし,その実をよくよく考えてみると,目の前に動かぬ真実(間接事実や当事者が争わない自白)を突きつけられた場合でも,そういった真実からいかに逃げて逃げてウソ判決を書くか,そういう余地を残しておくことに腐心して弁論主義全体の体系が組まれているんですね。そう考えれば,弁論主義と庶民感覚との間の溝が埋まります。弁論主義って欺瞞にあふれていますね。

●それと,裁判官には事実認定を恣意的に操作する権限が与えられています→

 裁判官には事実認定の権限が与えられていますが,事実認定の責任は取らなくていいことになっています。
事実認定は判断を導き出すために用いられるものですが,一旦,主文の法律効果を導き出した後は認定された事実も理由中の判断も御用済みとなって,訴訟法上は意味のないものになります。
 つまり,認定事実も理由中の判断にも対世効がなく,既判力もありませんから,裁判官は事実認定に対して無責任でいられるようになっています。
 日本の裁判で,たびたび変な事実認定が行われることがありますが,その原因がここにあるわけです。
 事実認定は,歴史的事実や工学的,自然科学的事実と矛盾するものであっても全くかまいません。それが民事訴訟法だと心得て下さい。

 民事訴訟法第247条では、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する、とありますが、恣意的に要件事実を選んで良いとは書いてありません。
 日本の裁判官は、自由心証主義というものを、事実認定を恣意的に選択できる権利かなにかと勘違いしているのでしょう。

●本当はこういう事実認定は、「経験則というのに違反する」、と言います。しかし、少し専門的な経験則、つまりこれを「専門的経験則」と言いますが、専門的経験則においては少々違反してもバレないだろうというところから、経験則違反覚悟で恣意的な事実認定をすることはよくあることです。
#実際、判断で苦労するよりも、事実認定曲げちゃった方が楽ですからね〜