特許明細書要約

【0002】
【従来の技術】一般に、インバーター回路の駆動周波数を高くすることによって、昇圧トランスやコンデンサーなどの周辺部品が小型になりインバーター回路全体の小型化が可能とされている。しかし、周波数を高くしていくと、昇圧トランスの二次巻線や配線などによって生じる寄生容量の影響が無視できなくなる
【0003】
【発明が解決しようとする課題】放電管用インバーター回路において、回路上最もスペースを要しているのは昇圧トランスであり、昇圧トランスの小型化が難しいことがインバーター回路全体の形状を小さくできない原因となっている。そこで、該昇圧トランスの小型化を図るため、放電管用インバーター回路の駆動周波数を高くしていくと、昇圧トランスの二次巻線や配線などによって生じる寄生容量の影響がしだいに無視できなってくるので、駆動周波数を高くするには限界がある
【0004】そのため、寄生容量までを含めた新たな回路設計を行うことによって、より高い駆動周波数の使用を可能にし、昇圧トランスの一層の小型化を進める必要がある。
【0007】そこで、コア形状と磁気回路を見直すことによって昇圧トランスの小型化を実現する必要がある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は以上の如き観点に鑑みてなされたものであって、放電管用インバーター回路の二次側回路を高周波の給電回路とし、二次側回路に生ずる寄生容量を誘導性バラスト或は漏洩磁束型トランスの誘導性出力との間で構成する共振回路の一部とした放電管用インバーター回路を提供しようとするものである。
【0009】
【作用】次に、・・昇圧トランスを極端な漏洩磁束型の昇圧トランスとすることにより該トランスの出力は誘導性となり、また、二次側回路に生じる寄生容量と極端な漏洩磁束型昇圧トランスの誘導性出力とにより共振回路を形成することによって、従来有害とされていた寄生容量を逆に活用して放電管に高い放電電圧を給電する。
【0010】そこで、チョークコイルの誘導成分を二次側回路に生じる寄生容量またはこれと並列に接続された補助容量によって打ち消してやることにより直列共振回路を構成し、放電管に高い放電電圧を給電する。
【0011】また、バラストとしてチョークコイルを用いた場合は、共振回路は該チョークコイルと放電管周辺に生じる寄生容量との間に直列共振回路を形成することになり、上記と同様に放電管に高い放電電圧を給電することができる。上記の寄生容量が十分な大きさでなく、直列共振に必要な容量に達しない場合は放電管と並列に補助容量を付加することによって共振周波数を調整する。
【0012】また、昇圧トランスの二次巻線及び配線や放電管周辺に生じる寄生容量が設計上無視できない値であっても、誘導性バラストと共振回路を形成するので放電管に高い放電電圧を給電することができる。
【0013】
【実施例】放電管3の周辺に生じる寄生容量4と直列共振回路を構成することにより放電管3に高電圧を供給する。この場合、放電管3の周辺に生じる寄生容量4が直列共振の計算値に達しないときには、並列に補助容量5を加えることによって共振周波数を調節する。6は昇圧トランス1の二次側寄生容量である。(包括的実施例)
【0014】昇圧トランス1を極端な漏洩磁束型としたもので、二次側出力は誘導性となる。トランス1の巻線間に生じる寄生容量と放電管3の周辺に生じる寄生容量などの二次側回路に生ずる寄生容量7が誘導性の二次側出力と共振回路を構成し、放電管3に高電圧を給電する。この場合、上記寄生容量7が直列共振の計算値に達しないときには、並列に補助容量5を加えることによって共振周波数を調節する。(包括的実施例)
【0015】(一実施例)
【0016】上記二次巻線14を0.04mm程度の線径で1000ターンから4000ターン程度を巻くと、線間に生じる寄生容量と放電管周辺に生じる寄生容量などの二次側回路に生ずる寄生容量7が誘導性の二次側出力と共振回路を構成し、放電管3に高電圧を給電する。
【0017】(一実施例)
【0018】そして、寄生容量が効果的に働く範囲は、冷陰極管用のインバーター回路における設計では、100KHz〜500KHzとなるため、インバーター回路に使われる昇圧トランスは非常に小型のものとすることができる。(一実施例であるが技術的趣旨を斟酌すれば、インバータの周波数を高くしたから小型になった、ということである。)
【0020】
【発明の効果】以上の説明により明らかなように、本発明によれば、寄生容量を共振回路の一部として利用することによって、従来より高い駆動周波数を採用することができるようになり、昇圧トランスを小型にすることができる。

判決で採用されたのは本流の部分ではなくて傍論の方でしょ。こういう裁判ってアリ?(--)
発明の要旨認定についてまるで間違えていることは明らかであるが、間違えていることを承知で書いた判決文でなければ、こうも上手に発明の要旨を避けて判決を下すことは難しいと思うぞ、普通・・・・。