第3 争点に対する判断

(エ) その中心コアの周囲に磁路を形成するコア部を備えたものを含まないものを指し,このような構成によって,昇圧トランスは,極端な漏洩磁束型になり,非常に小型化することができた(判決文より)
小活
中心コアの周囲に磁路を形成するコアを備えないことにより,昇圧トランスを極端な漏洩磁束型とするとともに,トランスを小型化することを可能にしたものを指すと解するのが相当であること(判決文より)

要するに、「外部コアを含まない分だけ小型化になった」と、判決はそう言っているわけね

しかし、トランスが小型化になったのは共振させたから高い周波数を採用することができるようになって小型になったって明細書に書いてあるじゃないの。どこ読んでんだろ(--)
この発明によりインバータの大きさは体積比率従来と比べて1/8になった。仮に判決どおりなら1/3がせいぜいだ。経済産業省の国費まで使って研究したのに国費の無駄使いだろう。
なにしろ明細書の記載にある技術的意義を全く参酌しない(心象に都合が悪いからわざと斟酌しない)判決というのも歴史に残る迷判決ではないだろうか。

本件特許明細書要約→

さらに・・・・明細書には結合係数なんてどこにも書いてないし。明細書にない文言で技術的意義を判断しようというのも珍しい。特許実務からは想像もできない矛盾である。

要するに判決では実施例から一本の棒状コアのみという心証を形成した。これは即ち最狭義説である。そして、最狭義説で請求項を限定しようとしたわけだが、今の時代、最狭義説を前面に出すと時代遅れと言われて批判が多い。
そこで、明細書の記載の中から請求項の技術範囲を限定できるような技術的背景を一生懸命捜したんだがどこにもない。
そこで苦肉の策として、明細書外の被告主張からわざわざ結合係数透磁率という特許実務ならば新規事項に該当するような新しいエレメントを作り出して強引に請求項の技術範囲の限定を行ったというところでしょうか。
それでは明細書がなんのためにあるのか発明者として非常に疑問です。厳しい特許審査の審査過程の否定です。自分の人生や職業の存在意義を完全に否定されました。
いやぁ、裁判所の「心証主義」の権限ってすいごんですね。特許実務一切無視。すご過ぎます。

この判決の後どうなったか
台湾のインバータメーカーは、ここぞとばかりに日本のインバータ関連事業に群がり始め、日本の国内のインバータ事業は次々に撤退することになっていった。
この判決は日本発祥の液晶バックライト技術、インバータ技術、冷陰極管技術、ひいては液晶技術の流出までをも引き起こす原因につながった大事件であった。