そもそも結合係数の測り方がJISに反しているし
結合係数kは正しくは、0.9である。
また、(1-k)・Loが大事
で、Loは・・・・・・・・・・・・・
「磁束が3000倍も通りやすい」、ってのも結局間違えているし
磁束の通りやすさはたったの3倍!
原判決はその効果を1000倍も間違えているし
近年の特許訴訟では特許発明の技術的範囲について判断したことにしなければならないので申し訳程度に判断の技術的意義を述べたわけであるが、よりによってその技術的意義については
結合係数
も
透磁率
も両方とも工学的に間違えているわけである。
しかしながらこれらの用語の工学的意味の間違いについては弁論主義における当事者の主張立証の責任として処理されるそうである。
控訴するしかないでしょ